<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>遺言・相続支援センター愛媛</title>
	<link>http://www.souzoku-hamanishi.com</link>
	<description>愛媛県の遺言書作成・相続手続サポートなら行政書士はまにし事務所へお任せください。無料相談実施中。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2015 13:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>母親と未成年の子供一人の遺産分割について</title>
		<description>行政書士の濱西「今日はまず代理権について話しましょう。」
アシスタントのミカコ「いきなりどうしちゃったんですか。いつもの無駄話は？」

濱西「今日はパス。」

ミカコ「ははーん、さてはネタ切れですね。」

濱西「、、、ノーコメントで。未成年の子がいる場合、親は子供に代わって契約できたりするのは知ってる？」

ミカコ「知ってます。昔マンガを売りに行ったら、親の同意書がいるって言われて、結局売れなかった苦い記憶があります（涙）」

濱西「民法には、未成年者が法定代理人（親）の同意を得ないでした契約は、取り消すことができる、とあります。」

ミカコ「え、じゃあ、お菓子買いに行って半分食べたけど、おいしくなかったので返品ってのもありなんですか？」

濱西「常識で考えてダメでしょ。それにこの場合、親から渡された小遣いの範囲内なので、取り消しできません。そういう決まりがあります。」

ミカコ「そうかぁ、やっぱりダメか。」

濱西「話がそれていってるけど、契約を結ぶ時（法律行為と言います）、親には子供に代わって同意したり、取り消したりする権利があるんです。」

ミカコ「それって、相続の話と何か関係あるんですか？」

濱西「うん、大あり。遺産分割協議は、法律行為の一種なのです。」

ミカコ「じゃあ、父・母・子ども一人の家族の場合、父親が亡くなると、母親が子供と自分の遺産分割の割合を決めれるってことですか？」

濱西「そこが問題でね、18歳くらいだと、それはおかしいって自分で気付くけど、5歳くらいだとそんなことわからないでしょ。」

ミカコ「あぁ、あたしも小さい時お年玉貰って、親が貯金しとくねって言って、その後の行方がわからなくなった悲しい思い出があります（涙）」

濱西「一気にスケールダウンしちゃったけど、今回の話もそんな感じかな。」

ミカコ「でも、もしかしたら、母親が自分より子供の方に多くあげようって思うかもしれないじゃないですか。」

濱西「それでもダメ。」

ミカコ「母親の子供を思う気持ちが、先生にはわからないんですか。」

濱西「子供が得しようが損しようが、母親が一人で決めることはできません。それを表す法律用語があるんだけど。」

ミカコ「聞きたくありません。じゃあ、誰が決めるんですか？裁判所とかですか？？」

濱西「この場合は、子供のために特別代理人を選ぶよう、家庭裁判所に申し立てる必要があります。」

ミカコ「その人と母親が話し合うってこと？」

濱西「そういうことです。」

ミカコ「なるほど、母親一人で勝手に遺産分割は決められないってことですね。」

濱西「特別代理人は子供の数だけ必要になるので、そこは間違えないようにしてくださいね。」

ミカコ「最後にサラッと大事なことを言ってますね。みなさん、気をつけてくださいね。」 </description>
		<link>http://www.souzoku-hamanishi.com/cat-3/701.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遺産分割後に、さらに財産が出てきたときに備えて</title>
		<description>アシスタントのミカコ「うーん、どこにしようかな。」

行政書士の濱西「旅行雑誌なんか眺めて、どこか行くの？」

ミカコ「GWにどこか行きたいなと思って。そもそもGWって休みなんですよね。」

濱西「一応そのつもりだけど、相談の予約があれば働くつもり。」

ミカコ「じゃあ、あたしは休みでいいですね。どこがいいかなぁ。」

濱西「2014年注目の旅行先っていう記事では、イスタンブールが1位だったよ。」

ミカコ「トルコかぁ。それもいいかも。先生ならどこに行きます。」

濱西「ウィーンかな。」

ミカコ「おんなじとこ、3回も行って楽しいんですか？」

濱西「ウィーンは何回行っても楽しいよ。ちなみに5回行ってます。あんまり人気ないけどね。」

ミカコ「先生が好きな街だから、マイナーなのはしょうがない。」

濱西「僕＝マイナーっていう考えを植え付けるのはやめてね。」

ミカコ「間違ってないと思うんだけどなぁ。どこに行くかはもう少し考えるとして、そろそろ本題に入りましょうか。今日の題名って、どういう意味なんですか。」

濱西「相続が発生したら、遺産分割協議書を作った方がいいって話をしたでしょ。」

ミカコ「はい。後々の証拠になるって話ですね。」

濱西「うん。でも、もしかしたら話し合った後に財産がひょっこり出てくるかもしれないでしょ。」

ミカコ「あー、事典を読もうとしたら、中身がくりぬかれてて、100万円発見┗(｀･∀･´)ﾖｯｼｬ!みたいな。」

濱西「そんなドラマみたいなことはまずない。でも、まあそういう風な感じかな。」

ミカコ「発見したら、また遺産分割の話し合いをしなければならないんですか？いちいちめんどくさいですね。」

濱西「方法はいくつかあるけど、出てくるたびに話し合うのも一つの手だね。」

ミカコ「他には？」

濱西「誰か貰う人を話し合いのときに決めておき、それを遺産分割協議書の中に入れておくとか。あるいは、分ける割合だけ決めておくとかかな。」

ミカコ「誰か一人貰える人を決めておいて、後から高額な財産が出てきたときには、すごく損した気分になりそうですね。あたしだったら、ショックで眠れないかも。」

濱西「それくらいならいいけど、揉める可能性もあるよね。なので、少額の場合は特定の人に、高額の場合は話し合いっていう折衷案でもOKです。たとえば、」
後日、ここに記した以外の遺産が判明し、その価格が50万円以下のときは○○がこれを取得し、50万円を超えるときは相続人が改めてその分割を協議する。
濱西「こんな感じで、遺産分割協議書に一文入れておけば、揉める確率もグッと下がると思います。」 </description>
		<link>http://www.souzoku-hamanishi.com/cat-3/703.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>相続人が海外に住んでいる</title>
		<description>行政書士の濱西「今日は、５月に出す広告の打ち合わせをしてたんだけど、広告って難しいね。」

アシスタントのミカコ「そんなもんですか？」

濱西「どうしえも僕が作ると、堅い文章になってしまう。」

ミカコ「あー、先生が作る広告、字ばっかりですよね。」

濱西「今回は、全部作り直しになりそうかな。」

ミカコ「がんばれー（棒）」

濱西「どうも。このブログも、あまり法律用語は使わないようにしてるつもりなんだけど。」

ミカコ「そうですか。あたしにはわからない言葉ばっかりで。」

濱西「お客さんに話すときは、中学生に説明するくらいの気持ちでってよく言われるしね。」

ミカコ「まあ、あたしは中学生より、物分かりはいいですけどね。」

濱西「僕はミカコちゃんは中学生だと思って話してるよ。」

ミカコ「失礼な（怒）大学生レベルで話してくれて大丈夫、かかって来いщ(ﾟДﾟщ)」

濱西「それじゃ、本題に入るけど、相続の話し合いをするときに、相続人の一人が外国に住んでたらどうする？」

ミカコ「どうするって。呼び寄せるに決まってるじゃないですか。葬式に来ないんですか。」

濱西「そうだね。じゃあ葬式後、遺産の分割は話し合いでだいたい合意したんだけど、協議書を作る前に戻っていってしまった場合。」

ミカコ「だんだん設定が細かくなってきてますね。では、ハンコだけ置いていってもらうってのは、どう？」

濱西「その人ぜったい遺産貰えないよ。」

ミカコ「うーん、じゃあどうすればいいんですか？たしか協議書には、実印と印鑑証明があった方がいいんでしょ。」

濱西「よく覚えてたね。海外に住む場合、海外転出届を出してると、住民票が無くなるので、印鑑証明はもう取れなくなってしまうよね。」

ミカコ「さらに追加設定ですね。えー、どうすればいいんですか？」

濱西「ここでサイン証明書の出番です。」

ミカコ「なんです、それ？」

濱西「サイン証明書とは、印鑑証明書の代わりとなる手続きのことです。たとえば、遺産分割協議書が送られてきた場合、現地の日本領時館に行き、係員の前で署名と拇印を押すことで、それが本人の署名と拇印であることを証明してくれる証明書を発行してもらえるのです。」

ミカコ「なるほど、それを付けて送り返せば、印鑑証明書の代わりになるってことですね。」

濱西「そういうこと。これは相続に限らず、不動産や車の売買による名義変更なんかにも使えます。」

ミカコ「あたしには、海外に住む家族なんていないので、あまり関係ないけどね。」

濱西「ミカコちゃんのためだけに話してるわけではないし。それに、こういう仕事をしていく上で、知ってて損はないでしょ。」

ミカコ「わかってますよ。今日も勉強になりました。」

濱西「まあ、ミカコちゃんの質問が分かりやすいっていうお客さんもいるからねぇ。意外と人気あるんだよね。」

ミカコ「あたしの質問から、かわいさがあふれ出てるんですね(☆☆)！！」

濱西「・・・、わかりやすいって言われるだけで、かわいいと言われたことはないけどね。」 </description>
		<link>http://www.souzoku-hamanishi.com/cat-3/699.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遺産分割協議書を作りましょう</title>
		<description>アシスタントのミカコ「先生、あたしもそろそろスマホにしようかと思っているんですけど。」

行政書士の濱西「いいんじゃないの。便利だと思うよ。」

ミカコ「アイフォンの画面が大きくなるって話を聞いたので、そっちにしようかと思ってるんだけど。先生アイフォンでしたよね、使いやすい？」

濱西「使いやすさは慣れの問題じゃない。アイフォンの方がケースが豊富だし、おススメです。ただ、、、」

ミカコ「ただ、なんですか？」

濱西「画面が大きくなるのはどうなんだろうね。」

ミカコ「何でですか、大きい方が見やすいじゃないですか。」

濱西「夜半分寝ながらネット見てると、よく顔に落としちゃうんだよねぇ。画面が大きいってことは、重くなるってことでしょ。そのうち額から出血しそうで。。。」

ミカコ「深い理由があるのかと思って聞いた、あたしがバカでした。まあ、スマホについては、もう少し考えてみます。」

濱西「では、本題へ。遺産分割の話がすんなりいったら、次は何をしたらいいでしょうか？」

ミカコ「そんなの決まってます。決めた通りに分けるんですよ。」

濱西「確かに間違いではないけれど。。。こうしよう、相続人が母、息子、娘二人いて、母は土地と建物。息子は株式。娘の一人は預金を相続し、もう一人の娘は相続放棄しました。こんなときどうする？」

ミカコ「前から思ってたんですけど、遺産の分割って、平等に分ける必要はないんですか？これって、母親が結構持っていってる気がするんですけど。」

濱西「相続人同士で話し合い、それで納得すれば、その割合で分け合うことができます。」

ミカコ「法定相続分が作られた意味がないじゃないですか。」

濱西「話し合いのときの目安、あるいは裁判所での調停や審判の際の規範としての役割があるんだよ。」

ミカコ「ふーん、それじゃあ、遺産分割の話し合いって、時効みたいなものがあるんですか？」

濱西「民法には、相続開始後いつでも遺産分割の話し合いができるとあるので、時効はないです。ただ、話し合いが遅くなれば、それだけ相続財産を維持していくのが難しくなりますね。」

ミカコ「じゃあ、話し合いがまとまったら、話し合いのの証拠を残しておいた方がよさそうですね。」

濱西「それを遺産分割協議書っていいます。」

ミカコ「それに話し合いの結果を書くってことですね。」

濱西「そう、そして最後に署名か、記名押印するのが一般的かな。印鑑は後の手続きを考えれば、実印を押す方がいいと思いますよ。そして印鑑証明書も一緒につけておいてください。」

ミカコ「なるほど、紙に残しておけば証拠になって、後から言った言わないの揉め事が避けれるってことか。ところで、署名と記名押印って何が違うの？」

濱西「署名は、本人が自分で名前を書くこと。記名は、代筆だったり、ワープロで打ったものに印鑑を押すことだよ。細かい違いなんだけどね。」

ミカコ「はぁ、そういう違いがあったんですね。今日の勉強で一番為になったかも。こういう為になる話を、もっとしてくださいよ。」

濱西「、、、遺産分割協議書は作らなくてもかまいませんが、作っておけば、後々の安心が得られるのでお勧めします。」 </description>
		<link>http://www.souzoku-hamanishi.com/cat-3/696.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遺贈を放棄するには</title>
		<description>行政書士の濱西「プロ野球が開幕したね。」

アシスタントのミカコ「久しぶりにブログ書くなら、もっと時事ネタでもいいんじゃないですか。消費税とか。」

濱西「事務所的にも、消費税が上がるのは辛いです。で、ライオンズがようやく勝ってね。」

ミカコ「ダメだ、この人。あたしだけでも、社会人として頑張らないと。」

濱西「いやー、涌井に勝てたのは嬉しいね。」

ミカコ「増税前に何か買いました？」

濱西「特にはなにも。昨日は牧田がよく投げたよね。牧田らしい粘り強いピッチングだった。」

ミカコ「・・・。本題に入りましょうか。」

濱西「勝った＼(^O^)／　今日は遺贈の放棄について話したいと思います。」

ミカコ「遺贈って何ですか？」

濱西「遺贈とは、遺言によって財産を他人に無償で与えることです。そして遺贈は、遺言者の一方的意思表示で、遺言者の死後に効力を発生します。」

ミカコ「えー、相続人じゃなくてもタダでもらえるってこと。あたしだったら絶対断りません。」

濱西「たとえば、僕がミカコちゃんに財産を半分あげると、遺言の中に書いていたとします。これを包括遺贈と言います。」

ミカコ「ありがとうございます。遠慮なくいただきます。」

濱西「ただ僕が、借金もたくさん残してたとしたらどうする？」

ミカコ「えぇ、多額の借金って、先生もうちょっとしっかりしてくださいよ。あたしの給料大丈夫？」

濱西「いや、例え話だから。」

ミカコ「その前に包括遺贈って何？」

濱西「遺贈には二種類あって、包括遺贈とは、遺産の全部、あるいは全体に対する割合を示すことです。この場合だと半分というのが割合ですね。」

ミカコ「じゃあもう一個は？」

濱西「特定遺贈と言って、遺産のうち特定の財産を示すことです。たとえば、○○銀行内の預金すべてとか。」

ミカコ「ざっくりあげるか、きっちりあげるかの違いってことですね。」

濱西「うーん、言いたいことはわかる。で、今回は、包括遺贈なんだけど。」

ミカコ「何んとなく読めてきました。この場合だと、借金も付いてくるってことでしょ？」

濱西「せいかーい。」

ミカコ「だったら要りません。そもそも借金を人に押し付けるなんて、先生の人間性を疑います。」

濱西「あくまで例え話だから。この場合、放棄するときは、相続放棄と同じで、遺贈があったことを知った日から3カ月以内に放棄しないと、効力は認められませんので気を付けてください。」

ミカコ「家庭裁判所に言いに行くってことですね。生前だけでなく、死後もあたしに迷惑をかけようとしてるってことですね。」

濱西「今も全然迷惑はかけてないつもりだが。ちなみに、遺贈を受けて、相続財遺産を調べた結果、落ち度なく調査しきれなかった借金などは、その借金を知った段階で遺贈があったことを知った日となります。」

ミカコ「特定遺贈だと、違ってくるんですか？」

濱西「いろいろ考えがあるけど、特定遺贈の場合は、書かれてあるものだけが遺贈されるという考えが多数説です。」

ミカコ「じゃあ、先生、あたしに遺贈するときは、特定遺贈にしてくださいね。今ここで書きますか？」

濱西「残念でした、絶対書きません。」

ミカコ「なんて大人げない人なんだ。」 </description>
		<link>http://www.souzoku-hamanishi.com/cat-3/694.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>相続権が放棄されているかどうか調べたいときは？</title>
		<description>アシスタントのミカコ「明日は映画に行ってきまーす。」

行政書士の濱西「おっ、奇遇だね。僕も明日映画に行くつもり。」

ミカコ「もしかして一緒の映画？」

濱西「いや、違うと思う。さよならアドルフっていうドイツ映画。」

ミカコ「さすが先生。マニアックですね～。一人で行くんでしょ？」

濱西「うん。こういう映画は一人で行った方がいいでしょ。」

ミカコ「あー、前に彼女をドキュメンタリー映画に連れて行って、どん引きされたって人の話を聞いたことがあります。」

濱西「・・・。以前どこかで話したっけ。」

ミカコ「あたしは何でも知ってるの。他にはぁ、」

濱西「ストップ！ストップ！！ ( ツ °°)ツ　　ミカコさん、今日はもう本題に入りましょうか。」

ミカコ「えー、もっと話すこといっぱいあるのに。」

濱西「今日の話題は相続放棄についてです。」

ミカコ「それって以前話ましたよね。借金が多いときは、相続を放棄した方がいいって話ですよね。」

濱西「その通り。たとえば、夫が借金を残して亡くなったとして、妻と子供が相続放棄すると、その借金はどうなると思う？」

ミカコ「うーん、チャラになるとか。」

濱西「ハズレ。借金も相続財産なので、相続放棄したら次の順位の人に移ります。」

ミカコ「親だったり兄弟だったりに移るってことですか？」

濱西「そうです。親がいれば親に。親がいなければ兄弟に移っていきます。」

ミカコ「相続放棄って、確か相続があったときから3カ月以内に相続放棄するかどうか決めるんでしたよね？」

濱西「そうですよ。珍しく覚えてるね。」

ミカコ「じゃあ、3カ月後にお兄さんに借金が巡ってくると、もう相続放棄はできないってこと？」

濱西「この場合は、相続があったことを知った時から3カ月になります。」

ミカコ「なるほど、できるだけ早く知っておいた方が対策も取りやすいってことですね。」

濱西「そうだね。なので、相続人が相続放棄してるかどうかを調べる方法なんだけど。家庭裁判所に、相続放棄をしているかどうか聞いてみるのが確実ですね。」

ミカコ「それって誰でも調べれるものなんですか？」

濱西「この場合は、相続人のように利害関係を証明できた人だけに教えてくれますね。」

ミカコ「そうなんですねー、勉強になりました。明日は「神様のカルテ2」見に行ってきます。2回目です。あと一回見る予定。それでは、次回は神様のカルテについて熱く語りましょう。」 </description>
		<link>http://www.souzoku-hamanishi.com/cat-3/690.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>他人に譲渡された相続権を取り戻す</title>
		<description>アシスタントのミカコ「高校野球を見てると、学生は休みなんだなぁと思って腹が立ちませんか？」

行政書士の濱西「立ちません。」

ミカコ「もう少し社会人の苦労を知ったらいいのにって思うんです。あたしはこんなに頑張ってるのに。」

濱西「心配しなくても、数年後には思い知ることになるんじゃない。」

ミカコ「そういえば、明日は今治西高校の試合でしたよね。勝てますかね？」

濱西「えぇー、ここでは言いにくいので、ノーコメントでお願いします。」

ミカコ「ふーん、先生はそんな風に考えてるんですね。愛媛県民の敵ですね。」

濱西「勝つとも負けるとも言ってないんですが。。。いい試合をしてほしいなと思ってるよ。」

ミカコ「まあ、そういうことにしておいてあげましょう。」

濱西「それじゃ、本題に入るよ。前回は相続権の譲渡についてだったよね。」

ミカコ「相続権は他人に譲渡できるんでしたよね。そして譲られた人は、遺産分割協議に入って行けるってとこまででだったような。」

濱西「全くの他人がいきなり入ってきたら、他の相続人はびっくりするでしょ。」

ミカコ「ですよね。一人入ってくることで、なんか揉めそうな気がするし。」

濱西「なので、民法では相続分の取り戻しを定めています。」

ミカコ「具体的には、どういうことなんですか？」

濱西「ある相続人が、その相続分を第三者に譲った場合、他の相続人は、その価格や費用を第三者に支払って、その相続分を取り戻すことができます。」

ミカコ「要は、相続権をお金で買うってことですか。」

濱西「簡単にいえば、そういうことかな。揉め事を防止し、遺産分割がスムーズに行われるための制度です。」

ミカコ「ふーん、なるほど。」

濱西「それと、譲渡があったと第三者から知らされてから一ヶ月以内に権利を使わないと、この取戻権はなくなりますので、注意してください。」

ミカコ「話もひと段落したし、高校野球の続き見よっかなぁ？」

濱西「前から思ってたんだけど、ミカコちゃんって、言うほど社会人の苦労知ないよね。」 </description>
		<link>http://www.souzoku-hamanishi.com/cat-3/687.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>相続権を譲渡する</title>
		<description>行政書士の濱西「昨日は、宇和島で仕事してきました。」

アシスタントのミカコ「あたし南予にはほとんど行ったことがないなぁ。」

濱西「僕も宇和島には生まれて初めて行きました。遠かった。」

ミカコ「宇和島と言えば、この前電車のニュースを見ましたよ。」

濱西「それを見に行くのが目的だったんだよ。」

ミカコ「えっ、仕事じゃなかったの？」

濱西「あっ、いや、もちろん仕事がメインなんだけどね（汗）」

ミカコ「で、電車見れましたか？」

濱西「出た後でね（涙）もう少し仕事を早めに切り上げてれば。。。」

ミカコ「そういう問題なのか？次の便待ったらよかったじゃないですか。」

濱西「次に来るのが五時間後だったので、さすがにね。二時間くらいなら待つんだけど。」

ミカコ「二時間だったら待つのかい。仕事もしないで。」

濱西「あまりにも残念だったので、チラシの写真を撮ってきました。それとこれ、お土産の百波の最中。」



ミカコ「チラシはどうでもいいけど、最中は早速食べましょう。」

濱西「これで終わると、完全にどうでもいいブログになってしまうので、少し相続の話をしようね。」

ミカコ「じゃあ、お茶入れてくるので、先生一人で勝手にしゃべっててください。」

濱西「・・・。このブログをお読みのみなさん、たとえば借金している人が、自分の相続権を譲れるとなると便利じゃないですか。
相続の開始から遺産分割が終了するまで、かなりの時間が必要になることがあります。

その間に、自分の相続分を売却するなどしてお金に変えたい、借金と相殺したいと思う人がでてくる場合があります。」

濱西「民法905条を前提に、こうした譲渡は認められています。ただし、相続人の一人が、第三者に相続分を譲渡した時、他の相続人からすると、全くの他人が関与してくることになる為、遺産分割手続きがトラブルに陥る恐れがあります。」

濱西「そこで民法では、一定の要件の下に譲渡された相続分を買い戻す権利を認めています。この買い戻す権利のことを相続分取戻権といいます。」

ミカコ「ホントに一人で話してるよ。しかも長いし。」

濱西「相続権の譲渡は、口頭での約束でも構いませんが、こうした金銭が絡むことは、書面に残しておいた方がいいでしょう。
そして、他の相続人に譲渡したことを知らせておくことをお勧めします。」

ミカコ「お金とか不動産だけを譲渡できるってことですか？」

濱西「聞いてたのね。この場合の譲渡は、プラスとマイナス含めた、すべての財産だと考えられています。」

ミカコ「全くの他人が、借金も相続するってことですか。」

濱西「借金よりも受け取る金銭が上回ってたら、譲り受けるメリットはあるでしょ。」

ミカコ「なるほど。いいとこだけを貰うっていうのは出来ないんですね。」

濱西「そんなにうまくは出来てないね。そして譲り受けた人は、相続人として遺産分割協議に出席できるわけです。」

ミカコ「全くの他人に参加されると、他の相続人も話しにくいですね。」

濱西「だから民法では、相続分取戻権を認めているんです。これについては、また次回にしましょうね。」

ミカコ「さんせーい。それじゃ、お茶にしましょう( ^-^)＿旦~~」 </description>
		<link>http://www.souzoku-hamanishi.com/cat-3/682.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>貸金庫内の相続財産はどうすればいいですか？</title>
		<description>アシスタントのミカコ「先生ご機嫌ですね。わかった、インテルが勝ったんでしょ。」

行政書士の濱西「それもあるけどね。F1が昨日から始まってね。ウィリアムズが今年は調子いいんだわ。」

ミカコ「どんだけスポーツ好きなんですか。」

濱西「えーと、サッカー、自転車、F1、バスケ・・・」

ミカコ「もういいです。スポーツの話は振るなと、説明書に書き込んでおいたの忘れてた（汗）」

濱西「ミカコちゃんだって、好きなスポーツの話ししたら止まらないでしょ。」

ミカコ「あたしはバレーですね。昨日はVリーグの試合見に、松山の武道館に行ってきましたよ。迫田の凄さ、聞きたいでしょ。」

濱西「お茶の時にじっくり聞くので、話を聞くから。」

ミカコ「わかりました。では本題に行ってください。」

濱西「銀行の貸金庫に財産を残して被相続人が亡くなった時、ミカコちゃんならどうやって開けますか？」

ミカコ「聴診器を使って、音を聞きながらダイヤルを回します。」

濱西「・・・、ルパン三世じゃないんだから。」

ミカコ「あたしには　あたしの世界がある　たとえるなら　風を払い　荒れ狂う稲光♪ルパン　ザ　サードρ（＾o^)♪」

濱西「2番て、またマイナーな。そんな開け方アニメの中だけでしょ。」

ミカコ「わかってますよ。じゃあ、どうやって開けたらいいんですか。」

濱西「そもそも貸金庫の契約というものは、賃貸借契約の一種なので、利用者が死亡した場合、相続の対象となります。」

ミカコ「じゃあ、相続人が銀行に行って、「あたしは相続人のひとりだから、貸金庫開けて」とお願いすれば開けてくれるということですね。」

濱西「ざんねーん。ミカコちゃん一人が相続人なら開けてくれるけど、相続人が複数いるときは、一人で勝手に開けることはできません。」

ミカコ「相続人が五人いたら、五人全員で行かないといけないってことですか？それって、めんどくさくないですか。」

濱西「うん、だから相続人全員、あるいは相続人全員から代理権を受けた人が、銀行に対し相続の事実を伝えて、所定の手続きをしてから、相続人全部の名義で貸金庫を開けるのが一般的ですね。」

ミカコ「代理する人は、専門家じゃないといけないんですか？あたしじゃダメなんですか？」

濱西「ミカコちゃんでもなれるよ。他の相続人全員の印鑑証明書付き同意書があればOKです。他にも戸籍謄本などの書類が要りますが、わからない場合はご相談ください。」

ミカコ「おっ、ちゃんと営業してるじゃないですか。」

濱西「それと多くの場合、貸金庫契約は解約することが多いので、解約についての同意も他の相続人からもらっておくと、スムーズに手続きが進みます。」 </description>
		<link>http://www.souzoku-hamanishi.com/cat-3/680.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>相続に時効はありますか？</title>
		<description>Q.父が亡くなってからだいぶ経ちますが、相続に時効はありますか？
A.遺産分割協議を行っていなければ、いつでも相続の話し合いはできます。

第907条には、相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

とあるように、遺産分割協議については、何年経っても話し合うことはできます。

ただし、相続手続きには、期限が決められた幾つかの特別な手続きがあります。

もしあなたが、以下のパターンに該当するなら、期限に遅れないようにする必要があります。

相続回復請求権
遺留分減殺請求
相続放棄
相続税の申告


相続回復請求権
相続権が無いのに相続をした人間（表見相続人）が相続し、そのせいで真の相続人が遺産を相続できないケースや、真の相続人の場合でもその相続人が知らずに他の相続人 の相続権を侵害しているケースの場合、遺産の変換を求めることができる権利が相続回復請求権です。

これは、真の相続人またはその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害している事を知った時から５年、相続の開始があったときから２０年間で時効となります。
遺留分減殺請求
遺言書の指定によって自分の相続分が一切無い場合、法律で規定されている遺留分を求める事が出来る権利が遺留分減殺請求権です。

これは遺留分の権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があった事を知った時から1年間、相続時より１０年間で時効となります。 
相続放棄
相続放棄は預貯金等のプラスの遺産よりも、借金等のマイナスの遺産の方が多い場合で、その借金を背負いたくない時に選択する制度です。

その制度を利用するには相続発生後（正確には自身の為に相続が発生した事を知って）から３ヶ月以内に所定の手続きをしなければいけません。

その期間を逃すと、自動的に相続を単純承認した事になり、その後、相続放棄をする事はできません。

又、相続放棄の期間内であっても、１度相続の承認をした場合や相続放棄の手続きをした場合に、それを翻す事もできません。
相続税の申告
相続税の申告期限は、相続開始時（相続開始を知った日）の翌日から起算して１０ヶ月以内です。

尚、相続税の納税期限も、申告期限と同じく、相続開始時の翌日から１０ヶ月以内となっていますので、相続税が発生する相続に関する遺産分割協議は、どんなに遅くとも１０ヶ月以内に完了する必要があると言えます。 </description>
		<link>http://www.souzoku-hamanishi.com/cat-5/678.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
