愛媛県の遺言書作成・相続手続サポートなら行政書士はまにし事務所へお任せください。無料相談実施中。

愛媛県内の遺言・相続ならお任せ下さい

あなたの安心は家族の安心 愛媛県内の遺言・相続のお悩みは、行政書士はまにし事務所へお任せ下さい。

遺言書作成・相続手続きは大切な家族への安心という名の贈りものです。 あなたの想いをお聴かせください。その想いを形にするお手伝いをさせていただきます。

愛媛県内の遺言書作成・相続手続きは専門家へご相談ください!

ご相談・お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。

遺言書を書いてみませんか

HPをご覧いただきありがとうございます。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。

相続争いは、いくらくらいから起きているかご存知ですか?

テレビドラマでは、億単位の資産家が揉めているパターンが多いですね。

「それなら我が家は大丈夫。」

そう思われる方も多いのではないでしょうか。

下のグラフを見てください。

(出所:『司法統計年報』2010年)

相続争いが多いのは、5000万円以下、70%を占めます。

そして、1000万円以下でも30%。

実際のところ相続争いは、300万円から起きています。


家族や兄弟間で争わないためにも、私は遺言書作成をお勧めします。

「遺言書作るのめんどくさい。」「専門家に頼めば費用も高いでしょ。」

そうして先送りし、いざ争いに直面すると、裁判費用と弁護士費用で数十万かかることもあります。

「私の家は家族みんな仲がいいから。」「兄弟仲がいいから。」

いい意味でも悪い意味でも、将来のことはわかりません。

「あの時、遺言書作っておけばよかった」と、後悔しないために一度検討してください。


また、「遺言書作るのはもう少し歳をとってからでいいかな」と、思われている方も多いです。

もし自分で遺言書を書こうと思ったら、全文自筆になります。

「残された家族の将来がかかっている。」

そう思うだけで結構なプレッシャーになってしまいます。

全文書ききるだけですが、意外と体力が必要な作業です。

本を見ながら書けばいいと思われるかもしれませんが、本に書いてある通りに財産を持っている人は稀です。

「あれっ、こんな時どうしたらいいだろう」

そのような思いのまま間違わずに全文書けるでしょうか?

しかも、残された家族が揉めないように財産を分けていくのは、かなり精神力も必要です。

間違いなく言えることは、病気になってからでは遅すぎる。

財産の内容は変化するものです。

なので、遺言書は何度でも書き換えることができます。

でしたら、まずは元気なうちに一度書いておけば、安心できるのではないでしょうか。

以下に該当する方は、特に遺言書作成をお勧めします。

子供のいない夫婦

(配偶者は最強の相続人です。しかし、場合によってはすべてを相続することはできません。)

お世話になった人にお礼がしたい

(息子の嫁に世話になったので、遺産を渡したい。しかし、法定相続人でないお嫁さんはこのままでは相続できません。)

事実婚の夫婦

(婚姻届を出していない場合、相続人にはなれません。)

離婚、または再婚している

(離婚、再婚した場合、相続トラブルが起こりやすいのは子供の存在です。)

独身で身寄りがない

(お世話になった団体に死後の財産を遺贈したい。しかし、相続人がいない場合、このままでは財産は国庫に帰属します。)

ペットの世話が心配

(ペットに財産を相続させることはできません。)

詳しくは遺言・相続Q&Aをご覧ください。

「遺言書の作成を考えているが、何から手をつけたらよいか分からない…」
当事務所は、相談者のご希望にしっかり耳を傾け、遺言書の作成を一からサポートいたします。

行政書士はまにし事務所では、以下のようなサービスを行っております。

遺言書作成サポート 50,000円~

遺言書にも種類がございますが、お客様と相談して、お客様にあった遺言書を提案させていただきます。

遺言書添削 15,000円

遺言書は本を見ながら自分で書いてみました。少し不安なので、専門家にこれで大丈夫か見てもらいたい。

遺言書保管サービス 年5,000円

遺言書は書いたけど、まだ家族に見られたくない。でも自分にもしものことがあった時、遺言書の内容を家族に知ってほしい。

相続人調査相続財産調査サポート 50,000円

遺言書作成、遺産分割協議書作成。どちらをするにしても、相続人、相続財産を知っておくことは重要です。

遺産分割協議書作成サポート 60,000円

相続財産をどのように分割するか決めても、文書にしておかなければ、言った言わないのトラブルに発生する可能性があります。 親族間で揉めないためにも、遺産分割協議書を作っておくことをおすすめします。

また遺産分割協議書は、不動産の権利移転の登記、銀行口座の解約にも必要となる場合があります。

あなたの安心は、家族の安心です。

遺言書を作ってみようかなと思われたなら、一度ご相談ください。

自分だけで悩むより、あるいは夫婦だけで悩むより安心していただけると思います。

財産状況、家庭状況を話していただくことになりますが、行政書士には守秘義務がありますので、秘密を漏らすことはありません。

お忙しい場合、来所は不要です。お客様の都合のいい場所へ、こちらからお伺いします。

今治市内はもちろん、愛媛県内ならどこでも相談お受けします。

まずはお気軽に連絡ください。

母親と未成年の子供一人の遺産分割について

行政書士の濱西「今日はまず代理権について話しましょう。」
アシスタントのミカコ「いきなりどうしちゃったんですか。いつもの無駄話は?」

濱西「今日はパス。」

ミカコ「ははーん、さてはネタ切れですね。」

濱西「、、、ノーコメントで。未成年の子がいる場合、親は子供に代わって契約できたりするのは知ってる?」

ミカコ「知ってます。昔マンガを売りに行ったら、親の同意書がいるって言われて、結局売れなかった苦い記憶があります(涙)」

濱西「民法には、未成年者が法定代理人(親)の同意を得ないでした契約は、取り消すことができる、とあります。」

ミカコ「え、じゃあ、お菓子買いに行って半分食べたけど、おいしくなかったので返品ってのもありなんですか?」

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遺産分割後に、さらに財産が出てきたときに備えて

アシスタントのミカコ「うーん、どこにしようかな。」

行政書士の濱西「旅行雑誌なんか眺めて、どこか行くの?」

ミカコ「GWにどこか行きたいなと思って。そもそもGWって休みなんですよね。」

濱西「一応そのつもりだけど、相談の予約があれば働くつもり。」

ミカコ「じゃあ、あたしは休みでいいですね。どこがいいかなぁ。」

濱西「2014年注目の旅行先っていう記事では、イスタンブールが1位だったよ。」

ミカコ「トルコかぁ。それもいいかも。先生ならどこに行きます。」

濱西「ウィーンかな。」

ミカコ「おんなじとこ、3回も行って楽しいんですか?」

濱西「ウィーンは何回行っても楽しいよ。ちなみに5回行ってます。あんまり人気ないけどね。」

ミカコ「先生が好きな街だから、マイナーなのはしょうがない。」

濱西「僕=マイナーっていう考えを植え付けるのはやめてね。」

ミカコ「間違ってないと思うんだけどなぁ。どこに行くかはもう少し考えるとして、そろそろ本題に入りましょうか。今日の題名って、どういう意味なんですか。」

濱西「相続が発生したら、遺産分割協議書を作った方がいいって話をしたでしょ。」

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相続人が海外に住んでいる

行政書士の濱西「今日は、5月に出す広告の打ち合わせをしてたんだけど、広告って難しいね。」

アシスタントのミカコ「そんなもんですか?」

濱西「どうしえも僕が作ると、堅い文章になってしまう。」

ミカコ「あー、先生が作る広告、字ばっかりですよね。」

濱西「今回は、全部作り直しになりそうかな。」

ミカコ「がんばれー(棒)」

濱西「どうも。このブログも、あまり法律用語は使わないようにしてるつもりなんだけど。」

ミカコ「そうですか。あたしにはわからない言葉ばっかりで。」

濱西「お客さんに話すときは、中学生に説明するくらいの気持ちでってよく言われるしね。」

ミカコ「まあ、あたしは中学生より、物分かりはいいですけどね。」

濱西「僕はミカコちゃんは中学生だと思って話してるよ。」

ミカコ「失礼な(怒)大学生レベルで話してくれて大丈夫、かかって来いщ(゚Д゚щ)」

濱西「それじゃ、本題に入るけど、相続の話し合いをするときに、相続人の一人が外国に住んでたらどうする?」

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遺産分割協議書を作りましょう

アシスタントのミカコ「先生、あたしもそろそろスマホにしようかと思っているんですけど。」

行政書士の濱西「いいんじゃないの。便利だと思うよ。」

ミカコ「アイフォンの画面が大きくなるって話を聞いたので、そっちにしようかと思ってるんだけど。先生アイフォンでしたよね、使いやすい?」

濱西「使いやすさは慣れの問題じゃない。アイフォンの方がケースが豊富だし、おススメです。ただ、、、」

ミカコ「ただ、なんですか?」

濱西「画面が大きくなるのはどうなんだろうね。」

ミカコ「何でですか、大きい方が見やすいじゃないですか。」

濱西「夜半分寝ながらネット見てると、よく顔に落としちゃうんだよねぇ。画面が大きいってことは、重くなるってことでしょ。そのうち額から出血しそうで。。。」

ミカコ「深い理由があるのかと思って聞いた、あたしがバカでした。まあ、スマホについては、もう少し考えてみます。」

濱西「では、本題へ。遺産分割の話がすんなりいったら、次は何をしたらいいでしょうか?」

ミカコ「そんなの決まってます。決めた通りに分けるんですよ。」

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遺贈を放棄するには

行政書士の濱西「プロ野球が開幕したね。」

アシスタントのミカコ「久しぶりにブログ書くなら、もっと時事ネタでもいいんじゃないですか。消費税とか。」

濱西「事務所的にも、消費税が上がるのは辛いです。で、ライオンズがようやく勝ってね。」

ミカコ「ダメだ、この人。あたしだけでも、社会人として頑張らないと。」

濱西「いやー、涌井に勝てたのは嬉しいね。」

ミカコ「増税前に何か買いました?」

濱西「特にはなにも。昨日は牧田がよく投げたよね。牧田らしい粘り強いピッチングだった。」

ミカコ「・・・。本題に入りましょうか。」

濱西「勝った\(^O^)/ 今日は遺贈の放棄について話したいと思います。」

ミカコ「遺贈って何ですか?」

濱西「遺贈とは、遺言によって財産を他人に無償で与えることです。そして遺贈は、遺言者の一方的意思表示で、遺言者の死後に効力を発生します。

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代表者 行政書士 濱西 裕之
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TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925
MAIL:info@souzoku-hamanishi.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可(要事前予約)
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