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未成年後見人の指定

未成年後見とは、親権者が死亡したりして、未成年者に対して親権を行使する人がいなくなった場合に、その未成年者のために未成年後見人を選任して、監護教育や財産管理を適切に行なうという制度です。

例えば離婚して子供の親権を得たが、不幸にも親権者が亡くなってしまった場合、親権が離婚したもうひとりの親に移るわけではありません。

この場合、親族等が裁判所に対し、未成年後見人の申し立てをすることになります。

それと同時に離婚した親権を持たない親が、裁判所に親権変更の申し立てをした場合、裁判所は子供に一番適した方法を審議し、決断します。

しかし、遺言書の中で未成年後見人を指定していた場合、遺言者の死亡後、直ちに未成年後見人はその任に就くことになり、親権が移ることはありません。 その際、未成年後見人になる人には、事前に連絡をし、許可をもらっておくことをお勧めします。

未成年後見人は就任後10日以内に、市区町村の役所へ届出する必要があるなど、細かい決まりが決められています。

就任後は、その本人のために成年に達するまで身上監護と財産管理を適切に行なっていくことが求められています。

未成年者が成年に達したときは、後見が終了することになりますから、それまで管理していた財産などは本人に引き継ぐことになります。

子供のためを思うなら、遺言書を作成し、その中に未成年後見人を指定しておくと安心です。

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