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相続人の廃除って、取り消せますか?

行政書士の濱西「昨日の話だけど、2月22日って何の日か知ってる?」

アシスタントのミカコ「しってますよー。ニャンニャンニャンで猫の日でしょ。」

濱西「やっぱり普通の人はそう思うよね。」

ミカコ「違うの?」

濱西「その日は、行政書士の日です。」

ミカコ「えっ、なんで?」

濱西「その日に行政書士法が公布されたからみたい。なので、猫の日に乗っかって、ゆきまさ君も猫にしたみたいよ。」

ミカコ「それでマスコットが猫だったのか。じゃあ今日は、猫に関する話ですね。」

濱西「ごめん、全く関係なし。相続人の廃除の続きの話にしようと思ってます。」

ミカコ「気に入らない人の相続権をカットするって話ですね。」

濱西「その説明、ハズレではないけど。。。人間だから、廃除した後、気が変わることもあるでしょ。」

ミカコ「そんな人もいるでしょうね。廃除って、元に戻せるんですか?」

濱西「いつでも、自由に廃除の取り消しをできますよ。

ミカコ「何か手続きがいるんですか?」

濱西「排除の手続きと同じで、家庭裁判所に申し立てる必要があります。」

ミカコ「じゃあ、今回も先生の入り込む隙がないじゃないですか。」

濱西「そうなんだよねぇ。」

ミカコ「そんなおっとりした答えじゃダメじゃないですか。もっと自分ができる仕事のアピールをしてください。」

濱西「あとは、遺言で取り消すこともできますね。これは、遺言執行者が申し立てを行うので、これならできるかな?」

ミカコ「そのハテナマークに怪しさを感じます。」

濱西「そうなんだよね。この辺の答えは、ちょっと保留にさせてください。」

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