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複数の遺言書

Q遺言書がたくさん出てきたのですが、全部無効ですか?

A.遺言書は何度でも書き直すことができます。古いものを処分し忘れたため複数あり、その内容が矛盾している。

この場合、日付が新しいものが有効となります。

遺言書を書く場合、日付は必ず必要になります。

平成○○年○月○日は有効です。 平成○○年○月末日も日付が特定できるので有効とされた判例もありますが、分かりやすい日付を書くことをおすすめします。

平成○○年○月 吉日など、日付が特定できないものは無効になります。

また、平成24年の公正証書遺言と平成25年の自筆証書遺言が出てきた場合、自筆証書遺言の方が有効となります。

一部分だけ訂正・取り消ししているような場合、その部分に関しては、新しい遺言書が有効となります。

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