愛媛県の遺言書作成・相続手続サポートなら行政書士はまにし事務所へお任せください。無料相談実施中。

HOME » 遺言・相続Q&A » 婿養子は相続人になれるのか

婿養子は相続人になれるのか

Q.婿養子は妻の両親の相続人になれますか?

A.結婚しただけでは、相続人になりません。

結婚する時に、女性の姓を選んだ場合、男性は婿養子と呼ばれることがあります。

しかし、結婚して妻の姓を名乗っただけでは、妻の両親と法律上の親子関係にはなりません。

相続人となるためには、正式に養子縁組をする必要があります。

お問い合わせはこちら

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925
MAIL:info@souzoku-hamanishi.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可(要事前予約)
メール相談は24時間

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab