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代襲相続

代襲相続とは

代襲相続というのは、本来相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。

A(父)、B(子)、C(孫)の場合、AよりBが先に死亡した場合、Aの財産はCがBに変わって相続します。BもC亡くなり、CにはD(曾孫)がいた場合、D代襲相続します。

A(子)、B(父)、C(祖父)の場合、AよりBが先に死亡した場合、Aの財産はCがBに変わって相続します。

また相続人が兄弟姉妹しかいない場合、代襲相続は兄弟間でも起こります。

Q、実子がいない場合の相続はどうなりますか?

Xには弟A、B、妹Cがいました。弟Aが身の回りの世話をよくしていましたが、最近他界しました。BとCは以前よりXに関わりたがりません。

亡くなった弟Aには子Dがいますが、その子Dが本人の今後の世話をするようです。この場合、相続はどうなるのでしょうか。?

この場合本来であれば、Xに配偶者や子供がおらず、親も亡くなっているため、法定相続人はA、B、Cとなるはずですが、AはXより先に亡くなっています。ですからここではDがXの遺産について代襲相続することになります。

ですから相続はB、C、Dで等分することになります。

なお、DにE(子供)がいた場合でも、Eは例えA、Dが先に亡くなっていても、代襲相続はできません。

兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとなっています。

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