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遺言で書いても意味がないことってありますか?

アシスタントのミカコ「先生、いいですか?」

行政書士の濱西「はい、なんでしょう。」

ミカコ「あたしの友達がね、このブログ読んでるみたいなんです。あたしは止めといたらって言ってるんですけど。」

濱西「なんで?もっと勧めたらいいでしょ。」

ミカコ「結構恥ずかしいし。あたしの知識のなさがバレそうで。で、その友達なんですが、試しに遺言を書いてみようかなって思ったそうなんです。」

濱西「充分バレてるでしょ。でも遺言を書いてみようなんて、素晴らしいじゃないの。」

ミカコ「そこで色々調べてたら、書いてもあまり意味がないこともあるんですよね?どうしたらいいのか聞いといてと言われて。」

濱西「そのとおり、遺言で書けることは法律で決められていて、それ以外のことは書いていても有効にはなりません。ちなみに、書けるもののことを遺言事項といいます。」

ミカコ「じゃあ、どんなことが書けるんですか?」

濱西「長いので、覚悟しといてね。」

ミカコ「エェー、やだ(。 ̄x ̄。) ブーッ!」

①嫡出でない子の認知

認知していない子がいる場合で、生前には諸々の事情から認知するのが難しいという場合には、遺言によって認知し親子関係を認めることができます。これによって認知された子には法定相続人としての地位が認められます。

②未成年者の後見人の指定

一人で未成年の子供を育てており、相続開始後に未成年の子が残される場合などには、その財産を管理する「後見人」を指することができます。

③未成年者の後見監督人の指定

上記の後見人を指定した場合に、子の後見人が責任を果たしているか監督するもの「後見監督人」を決めておくことも可能です。

④遺贈・寄付行為など

遺産をお世話になった人にあげるといったことや、慈善団体に寄付するということも遺言によってすることができます。

⑤遺留分減殺方法の指定

遺留分減殺請求を受ける場合の現最方法を指定することができます。

⑥相続分の指定・指定の委託

法定相続分として決まった割合を親族間の実情にあわせて変更したり(相続分の指定)、その指定を他人に委託することができます(指定の委託)。

⑦遺産分割方法の指定、指定の委託

遺産をどのように引き継ぐか、その具体的な分割方法を指定することや(遺産分割方法の指定)、その指定を他人に委託すること(指定の委託)が可能です。

⑧遺産分割の禁止

一定期間(5年以内)であれば、遺産を分割することを禁止することができます。

⑨遺言執行者の指定・指定の委託

遺言があってもそれを実現するには様々な手続きを踏まなければならず、手続き失敗すると大きな損害が発生することもあります。

遺言の確実な実現のため、遺言の内容を責任持って実現するものを指定することができます。

また遺言執行者の指定を他人に委託することも可能です。

⑩相続人の廃除および廃除の取り消し

廃除は相続人の資格を失わせること。廃除の取り消しは資格を回復させることです。

その効力を生ずるためには、家庭裁判所の審判が必要です。

濱西「主にはこういった所でしょうか。」

ミカコ「あっ、もう5時が来ました。今日も一日お疲れ様でしたεεεεεヾ(;´・з・`)/ニゲロォオオオ!!」

濱西「ホントに帰っていった。。。以上の遺言事項以外は、遺言としての効力はなく、どちらかといえば、お願いの部類に入ってきます。葬式の方法や家族仲良くなど。書かないよりは、残された家族の目安となりますので、あまり長くならない程度に書いておく事をお勧めします。」

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