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相続権が放棄されているかどうか調べたいときは?

アシスタントのミカコ「明日は映画に行ってきまーす。」

行政書士の濱西「おっ、奇遇だね。僕も明日映画に行くつもり。」

ミカコ「もしかして一緒の映画?」

濱西「いや、違うと思う。さよならアドルフっていうドイツ映画。」

ミカコ「さすが先生。マニアックですね~。一人で行くんでしょ?」

濱西「うん。こういう映画は一人で行った方がいいでしょ。」

ミカコ「あー、前に彼女をドキュメンタリー映画に連れて行って、どん引きされたって人の話を聞いたことがあります。」

濱西「・・・。以前どこかで話したっけ。」

ミカコ「あたしは何でも知ってるの。他にはぁ、」

濱西「ストップ!ストップ!! ( ツ °°)ツ  ミカコさん、今日はもう本題に入りましょうか。」

ミカコ「えー、もっと話すこといっぱいあるのに。」

濱西「今日の話題は相続放棄についてです。」

ミカコ「それって以前話ましたよね。借金が多いときは、相続を放棄した方がいいって話ですよね。」

濱西「その通り。たとえば、夫が借金を残して亡くなったとして、妻と子供が相続放棄すると、その借金はどうなると思う?」

ミカコ「うーん、チャラになるとか。」

濱西「ハズレ。借金も相続財産なので、相続放棄したら次の順位の人に移ります。」

ミカコ「親だったり兄弟だったりに移るってことですか?」

濱西「そうです。親がいれば親に。親がいなければ兄弟に移っていきます。」

ミカコ「相続放棄って、確か相続があったときから3カ月以内に相続放棄するかどうか決めるんでしたよね?」

濱西「そうですよ。珍しく覚えてるね。」

ミカコ「じゃあ、3カ月後にお兄さんに借金が巡ってくると、もう相続放棄はできないってこと?」

濱西「この場合は、相続があったことを知った時から3カ月になります。

ミカコ「なるほど、できるだけ早く知っておいた方が対策も取りやすいってことですね。」

濱西「そうだね。なので、相続人が相続放棄してるかどうかを調べる方法なんだけど。家庭裁判所に、相続放棄をしているかどうか聞いてみるのが確実ですね。

ミカコ「それって誰でも調べれるものなんですか?」

濱西「この場合は、相続人のように利害関係を証明できた人だけに教えてくれますね。」

ミカコ「そうなんですねー、勉強になりました。明日は「神様のカルテ2」見に行ってきます。2回目です。あと一回見る予定。それでは、次回は神様のカルテについて熱く語りましょう。」

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