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父がすでに亡くなっている場合、私は相続人になれますか?

アシスタントのミカコ「先生こんにちは。二日間ブログさぼってましたね。」

行政書士の濱西「えっ(汗)、毎日書きますって宣言してたっけ?」

ミカコ「してませんけど、そうなのかなと思ってました。」

濱西「できるだけ、毎日書こうと思っているんですけどね。」

ミカコ「けど、なんですか?」

濱西「いえ、、、頑張ります。」

ミカコ「明日から毎日頑張りますという誓約書に、署名捺印お願いします。」

濱西「そんな大掛かりなことするの。それでは職印をポンと押してと。これでOK?」

ミカコ「フッ、OKです。そういえば、あたしの知り合いで、この前お父さんを亡くした子がいるんですけど。」

濱西「相続で揉めそうなの?仕事の依頼か?」

ミカコ「そうではないんですけど、その子のお祖父さんも入院してて、結構危ないみたいなんです。」

濱西「もしかして代襲相続の話?」

ミカコ「なんかその漢字を見る限り、質問する前に正解言われてそうなんですけど。」

濱西「じゃあ、さっきの答えは聞かなかったことにして、質問の続きをどうぞ。」

ミカコ「でね先生、お父さんがもう亡くなっている場合、お祖父さんの遺産って、残ってる相続人だけで分けるものなのですか?」

濱西「その知り合いの子にも相続権があるんじゃないか、っていう質問だね?ミカコ相談員はどう思う?」

ミカコ「ではあたしが、まぁーるく収めてみせましょう」

濱西「はい、お願いします。」

ミカコ「この場合、遺産は貰えます。」

濱西「そのこころは?」

ミカコ「勘です(`ー´〃) ドヤッ!」

濱西「・・・そんな答えでドヤ顔されても。答えは合ってるんだけどね。」

ミカコ「正解だったらアイス買ってくれるんですよね。さっきハンコ押しましたよね。」

濱西「えっ、ウソ?あっ、細かい文章の中に、なんかそれらしいこと書いてる。」

ミカコ「ハンコはあまり気軽に押さない方がいいですよ。それではこれが、さっき買ってきたあたしのアイスと領収書です。」

濱西「それはわざわざどうも。しかも一個だけって。。。」

ミカコ「それではアイスがほどよく溶けるまでに、正解の補足をお願いします。」

濱西「これはさっきも言ったけど、代襲相続の話です。言葉で説明するより、図を見てもらったほうが分かりやすいと思います。」

ミカコ「また楽しようとしてますね。えーと、この孫のところが、あたしの知り合いってことですね。」

濱西「そうです。被相続人が亡くなった場合、本来の相続人は、被相続人の配偶者と子供1~3です。これはわかるよね?」

ミカコ「第一回目のブログで勉強したので、バッチリです。」

濱西「問題は、子3が被相続人より先に亡くなっているということ。この場合、子3が相続できる遺産は、孫が子3に代わって相続する形になります。それを、代襲相続といいます。

ミカコ「子3の配偶者は相続人にはならないんですか?」

濱西「被相続人の遺産は相続できません。ただし、当然のことですが以前に亡くなっている子3の遺産は相続できます。」

ミカコ「じゃあね、先生。例えば、子3、孫がすでに亡くなっていて、孫に子供がいた場合、その子から見たらひいおじいさんになる被相続人の遺産を相続できるの?」

濱西「再代襲の話ですね。できますよ。」

ミカコ「なるほど、よく分かりました。おっ、アイスがいい感じに溶けてきた、いただきまーす。それでは、また明日、このブログでお会いしましょう。」

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