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私に相続権はありますか?事実婚の配偶者の場合。

アシスタントのミカコ「雨ですねぇ。」

行政書士の濱西「こんな日は、書類仕事がはかどるからいいよね。」

ミカコ「電話やメールでの相談依頼に天気は関係なくないですか?単に先生の営業不足なのでは?」

濱西「いやー、電話しようかと思ってたけど、天気悪いし今度にしようと思う人もいるんじゃないかなー。」

ミカコ「困っている人は、天気が悪くても連絡してきます。そういう人の心を掴めてない、先生の広告不足です。」

濱西「返す言葉もない。。。というわけで、広告を兼ねてブログを書いているわけですが、未華子ちゃん、何かネタない?」

ミカコ「たまには先生がネタを出してもいいんじゃないですか。」

濱西「ネタねぇ。あっ、そうだ、ウィーンに住む友達がいるんだけどね。」

ミカコ「なんですか、世界中に友達がいる自慢ですか?」

濱西「それって自慢になるのかなぁ。でね、その友達はオーストリア人と結婚してるんだけど、籍は入れてないんだよ。」

ミカコ「事実婚って言うんでしたっけ。」

濱西「そう。ヨーロッパでは多いみたい。国によっては、結婚前のお試し期間として事実婚を認めているところもあるみたいだし。」

ミカコ「日本ではまだ、そんなことはないですよね。」

濱西「そうだね。きちんと役所に婚姻届を提出しないと、結婚したとは認められないね、法律婚って言うんだけど。」

ミカコ「法律婚と事実婚でなにか違ってくるんですか?」

濱西「一番大きいのは、事実婚の配偶者には相続権がないってこと。

ミカコ「えぇー、それは嫌ですね。」

濱西「事実婚の夫がなくなった場合、相続人は被相続人の親、あるいは兄弟になります。」

ミカコ「じゃあ、事実婚の妻は全く貰えないんですか?」

濱西「基本的にはそうです。ただし、被相続人に相続人が全くいなかった場合、事実婚の妻は特別縁故者として遺産を受けることができます。」

ミカコ「なんか、難しそうな人が出てきましたね。特別、なにでしたっけ?」

濱西「特別縁故者。いつか詳しく話すつもりだけど、亡くなった被相続人と長年同居していた人などを言います。特別縁故者であるかどうかは、最終的に裁判所が決めるんだけどね。」

ミカコ「特別縁故者なら、もらえる可能性があるんですね。他の可能性はないんですか?」

濱西「生前贈与するとか、遺言を書くとかかなぁ。その場合、他の相続人から遺留分を請求される可能性があるけど。

ミカコ「また専門用語が出てきた。あたしに分かるように、もっと優しく話してください。じゃないと、読者にもわかりませんよ。」

濱西「確かにそうですね。たまにはいいこと言いますね。さすが一般人代表。」

ミカコ「そんなに褒めなくても。」

濱西「いや、褒めてないし。専門家目指してる人の発言とは思えないなと思っただけです。」

ミカコ「・・・」

濱西「以前、相続分の話をしましたが、相続人には法律で決められた、最低限相続できる財産のことです。詳しくはそのうち。」

ミカコ「また後回しですか。ネタを小出しにするのはよくないですよ。」

濱西「今話してもいいけど、かなり長くなるよ。それでもいい?」

ミカコ「かなり勉強したので、そろそろ締めに入りましょうか。」

濱西「・・・。生前贈与や遺言では、全額相続できないかもしれないですが、全く無いよりはいいんじゃないでしょうか?生前贈与は契約書を作ることをお勧めします。遺言も専門家に相談する方がいいでしょう。」

ミカコ「先生はどちらも出来るんですか?」

濱西「はい、依頼があれば。まずはメールなどでご相談下さい。」

ミカコ「おっ、営業してますね。」

濱西「お年玉代を稼がないといけないのでね。」

ミカコ「あたしは大人だけど、先生が渡したいって言うのなら断りませんよ。何に使おっかなぁー。」

濱西「なぜ自分は貰えると決め付けてるんですか。それと続きですが、労災保険や退職金には事実婚の配偶者にも受給権を認めたきていがありますので、会社の規定を一度確認してみてください。」

ミカコ「新しいコートとかいいよねぇ。」

濱西「聞いてないし。。。」

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