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相続後の賃料や利息は誰のもの?

濱西「皆さん、こんにちは。行政書士の濱西です。」

ミカコ「アシスタントのミカコです。」

濱西「本田がミランに決まったね。」

ミカコ「またサッカーの話ですか。」

濱西「ここでは、初めて話すんですけど。。。」

ミカコ「インテルファンの先生は、どうせミランのことを悪く言うんでしょ。」

濱西「そんなつもりはないけどね。監督がどこで使うのかなという興味はあるよ。」

ミカコ「上から目線の発言ですが、昨シーズン一気に抜かれて、ショックを受けてた先生をあたしは知ってる。」

濱西「流石に今シーズン、それはないと信じたいです。」

ミカコ「サッカーの話はこれくらいでいいですね?」

濱西「もっと言いたいことはあるけど、、、、」

ミカコ「いいですね?」

濱西「はい。」

ミカコ「あたしのお父さんが、不動産経営をしてるんですけど、お父さんが亡くなった時、貸家は相続財産になりますよね。」

濱西「なりますよ。」

ミカコ「じゃあ、亡くなった後の賃料って、誰のものになるんですか?やっぱりみんなで分けるの?」

濱西「あぁ、法定果実の話ね。」

ミカコ「果実?果物の話なんてしてません。ちゃんと聞いてください。」

濱西「果実っていうのはね、法律用語なんだよ。」

ミカコ「そうなんですか?で、果実には何か悪い意味が隠されているんですか?」

濱西「そんな怪しい言葉じゃありません。いわゆる果物は天然果実と言い、不動産の賃料や銀行預金の利息などを法定果実と言うんです。」

ミカコ「なるほど。ミカンの木とミカンの関係みたいなものですね。」

濱西「そういうことです。」

ミカコ「改札のことをラッチって言うみたいに、法律にも専門用語があるんですね。」

濱西「なぜ鉄道用語が。まあ、それはいいとして、話を本題に戻します。」

ミカコ「はい。」

濱西「法定果実の扱いについては、以前から二つの説がありました。」

ミカコ「ヘぇー、どんな説なんですか?」

濱西「法定果実は遺産から発生するものなので、当然遺産分割の対象になるという説。もう一つは、相続財産とは、相続開始の時にある財産のことを言うので、それ以後の果実は別のものとして考えるべきという説。」

ミカコ「どっちが一般的に使われてるんですか?」

濱西「どっちも長所と短所があって、あまり使われてない。長所と短所について、ちょっと長くなるけど説明しようか?」

ミカコ「先生のちょっとはかなりって意味なので、遠慮しときます。じゃあ結局、どんな方法が使われてるんですか?」

濱西「間を取った案かな。相続人が全員同意すれば、遺産分割の対象にするっていう案が一般的です。

ミカコ「だんだん訳がわからなくなってきました。」

濱西「例えばミカコちゃんが貸家を相続すると、みんなで話し合い決めたとしましょう。」

ミカコ「ということは、お父さんが亡くなってからの家賃は、あたしの総取りってこと?」

濱西「ブー、違います。この場合、遺産分割が住んでからの賃料は、ミカコちゃんのものになりますが、被相続人がなくなってから、遺産分割の話し合いが終わるまでの賃料は、相続人の相続分に従って分けるというのが、最高裁の考え方です。」

ミカコ「じゃあ、もし相続人が賃料を遺産に組み込むことに同意しなかったらどうするんですか?」

濱西「まずは家庭裁判所の調停や審判で、相続人全員の同意を求めてます。それでもダメなら、裁判になるでしょうね。」

ミカコ「じゃあ当事者同士でまず合意して、遺産分割が決まるまでの間の賃料は、みんなで分けると言っといた方が揉めなさそうですね。」

濱西「それがいいかと思います。」

ミカコ「そしてゆくゆくはあたしのものに、フッフッフッ」

濱西「そうなるといいですけどね。」

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