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生前贈与を受けている兄弟と私の相続分は同じなのですか?

アシスタントのミカコ「先生、お客さん帰られたんですか?」

行政書士の濱西「ちょうど今、帰られたところです。お茶ありがとう、片付けとくね。」

ミカコ「いつも思うんですけど、お客さんが来られると紅茶出しますよね。コーヒーじゃなくていいんですか?」

濱西「コーヒー嫌いなんだよね。紅茶の美味しい行政書士事務所を目指してるんですけどね。」

ミカコ「そのうちカフェをやりたいなんて言わないでくださいね。」

濱西「飲食業は大変そうだから、それは無いかな紅茶専門だと、まず儲からないだろうし。で、さっきの相談なんだけど、聞いてた?」

ミカコ「所々ですけど、勉強のために聞いてました。」

濱西「簡単に説明すると、今回のお客さんは3人兄弟の次男で、長男は自営で商売するための資金を出してもらってたみたい。そして長女には結婚資金として支度金を貰ってたんだって。」

ミカコ「そして先日、父が亡くなって、近々遺産分割協議をするっていう話でしたよね。」

濱西「そう。そこで何も貰っていない次男は、遺産を平等に分けないといけないのか?という相談でした。」

ミカコ「なんか自分だけ何も貰ってないと、損した気分ですね。」

濱西「そうなんでしょうね。こういう場合は、特別受益に当てはまりそうですね。」

ミカコ「特別受益、、、なんか前に聞いたことある気がします。」

濱西「以前簡単に説明したことがあったけど、特別受益とは、亡くなった方から、

1.遺贈

2.婚姻・養子縁組のための贈与

3.生計の資本としての贈与をうけた者がいる場合は、相続分の前渡しを受けたものとして取り扱われます。」

ミカコ「長女は2番に当たるから特別受益になりそうですよね。長男はどれに当たるんですか?」

濱西「長男の場合は、3番にあたります。生計の資本の例としては、商売のため資金を出してもらったり、家を建てる時の資金を出してもらったりした場合をいいます。」

ミカコ「なるほどー、じゃあ、具体的にどういう風に計算したらいいんですか?」

濱西「遺産が3000万円あったとします。兄弟三人だと、法定相続分は一人いくらでしょうか?」

ミカコ「(・o・)ノ ハーイ!!一人につき1000万円です。」

濱西「正解です。長男には開業資金として1000万円、長女には結婚費用として500万円渡してたとします。」

ミカコ「これで次男さんが0円なら、確かに不満も出そうですね。」

濱西「この二人に渡した1500万円を遺産の3000万円に足します。」

ミカコ「全部で4500万円ですね。」

濱西「それを3で割った、1500万円が一人分の相続額となります。」

ミカコ「この後、次男さんが得する展開になっていくんですね。」

濱西「得するかどうかは、うーん、どうだろうか。まず長男の取り分は、1500万円(法定相続額)-1000万円(生前贈与額)=500万円になります。」

ミカコ「じゃあ、長女は、1500万円-500万円=1000万円ってことですか?」

濱西「そうです。そして次男が1500万円貰えます。」

ミカコ「1000万円よりは1500万円貰えた方が得してるように見えるけど、これって結局平等に分けられてるってことですよね。」

濱西「そうです。先に貰うか、後に貰うかの違いですね。」

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