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相続人が海外に住んでいる

行政書士の濱西「今日は、5月に出す広告の打ち合わせをしてたんだけど、広告って難しいね。」

アシスタントのミカコ「そんなもんですか?」

濱西「どうしえも僕が作ると、堅い文章になってしまう。」

ミカコ「あー、先生が作る広告、字ばっかりですよね。」

濱西「今回は、全部作り直しになりそうかな。」

ミカコ「がんばれー(棒)」

濱西「どうも。このブログも、あまり法律用語は使わないようにしてるつもりなんだけど。」

ミカコ「そうですか。あたしにはわからない言葉ばっかりで。」

濱西「お客さんに話すときは、中学生に説明するくらいの気持ちでってよく言われるしね。」

ミカコ「まあ、あたしは中学生より、物分かりはいいですけどね。」

濱西「僕はミカコちゃんは中学生だと思って話してるよ。」

ミカコ「失礼な(怒)大学生レベルで話してくれて大丈夫、かかって来いщ(゚Д゚щ)」

濱西「それじゃ、本題に入るけど、相続の話し合いをするときに、相続人の一人が外国に住んでたらどうする?」

ミカコ「どうするって。呼び寄せるに決まってるじゃないですか。葬式に来ないんですか。」

濱西「そうだね。じゃあ葬式後、遺産の分割は話し合いでだいたい合意したんだけど、協議書を作る前に戻っていってしまった場合。」

ミカコ「だんだん設定が細かくなってきてますね。では、ハンコだけ置いていってもらうってのは、どう?」

濱西「その人ぜったい遺産貰えないよ。」

ミカコ「うーん、じゃあどうすればいいんですか?たしか協議書には、実印と印鑑証明があった方がいいんでしょ。」

濱西「よく覚えてたね。海外に住む場合、海外転出届を出してると、住民票が無くなるので、印鑑証明はもう取れなくなってしまうよね。」

ミカコ「さらに追加設定ですね。えー、どうすればいいんですか?」

濱西「ここでサイン証明書の出番です。

ミカコ「なんです、それ?」

濱西「サイン証明書とは、印鑑証明書の代わりとなる手続きのことです。たとえば、遺産分割協議書が送られてきた場合、現地の日本領時館に行き、係員の前で署名と拇印を押すことで、それが本人の署名と拇印であることを証明してくれる証明書を発行してもらえるのです。

ミカコ「なるほど、それを付けて送り返せば、印鑑証明書の代わりになるってことですね。」

濱西「そういうこと。これは相続に限らず、不動産や車の売買による名義変更なんかにも使えます。」

ミカコ「あたしには、海外に住む家族なんていないので、あまり関係ないけどね。」

濱西「ミカコちゃんのためだけに話してるわけではないし。それに、こういう仕事をしていく上で、知ってて損はないでしょ。」

ミカコ「わかってますよ。今日も勉強になりました。」

濱西「まあ、ミカコちゃんの質問が分かりやすいっていうお客さんもいるからねぇ。意外と人気あるんだよね。」

ミカコ「あたしの質問から、かわいさがあふれ出てるんですね(☆☆)!!」

濱西「・・・、わかりやすいって言われるだけで、かわいいと言われたことはないけどね。」

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