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相続権を譲渡する

行政書士の濱西「昨日は、宇和島で仕事してきました。」

アシスタントのミカコ「あたし南予にはほとんど行ったことがないなぁ。」

濱西「僕も宇和島には生まれて初めて行きました。遠かった。」

ミカコ「宇和島と言えば、この前電車のニュースを見ましたよ。」

濱西「それを見に行くのが目的だったんだよ。」

ミカコ「えっ、仕事じゃなかったの?」

濱西「あっ、いや、もちろん仕事がメインなんだけどね(汗)」

ミカコ「で、電車見れましたか?」

濱西「出た後でね(涙)もう少し仕事を早めに切り上げてれば。。。」

ミカコ「そういう問題なのか?次の便待ったらよかったじゃないですか。」

濱西「次に来るのが五時間後だったので、さすがにね。二時間くらいなら待つんだけど。」

ミカコ「二時間だったら待つのかい。仕事もしないで。」

濱西「あまりにも残念だったので、チラシの写真を撮ってきました。それとこれ、お土産の百波の最中。」

ミカコ「チラシはどうでもいいけど、最中は早速食べましょう。」

濱西「これで終わると、完全にどうでもいいブログになってしまうので、少し相続の話をしようね。」

ミカコ「じゃあ、お茶入れてくるので、先生一人で勝手にしゃべっててください。」

濱西「・・・。このブログをお読みのみなさん、たとえば借金している人が、自分の相続権を譲れるとなると便利じゃないですか。
相続の開始から遺産分割が終了するまで、かなりの時間が必要になることがあります。

その間に、自分の相続分を売却するなどしてお金に変えたい、借金と相殺したいと思う人がでてくる場合があります。」

濱西「民法905条を前提に、こうした譲渡は認められています。ただし、相続人の一人が、第三者に相続分を譲渡した時、他の相続人からすると、全くの他人が関与してくることになる為、遺産分割手続きがトラブルに陥る恐れがあります。」

濱西「そこで民法では、一定の要件の下に譲渡された相続分を買い戻す権利を認めています。この買い戻す権利のことを相続分取戻権といいます。」

ミカコ「ホントに一人で話してるよ。しかも長いし。」

濱西「相続権の譲渡は、口頭での約束でも構いませんが、こうした金銭が絡むことは、書面に残しておいた方がいいでしょう。
そして、他の相続人に譲渡したことを知らせておくことをお勧めします。」

ミカコ「お金とか不動産だけを譲渡できるってことですか?」

濱西「聞いてたのね。この場合の譲渡は、プラスとマイナス含めた、すべての財産だと考えられています。

ミカコ「全くの他人が、借金も相続するってことですか。」

濱西「借金よりも受け取る金銭が上回ってたら、譲り受けるメリットはあるでしょ。」

ミカコ「なるほど。いいとこだけを貰うっていうのは出来ないんですね。」

濱西「そんなにうまくは出来てないね。そして譲り受けた人は、相続人として遺産分割協議に出席できるわけです。」

ミカコ「全くの他人に参加されると、他の相続人も話しにくいですね。」

濱西「だから民法では、相続分取戻権を認めているんです。これについては、また次回にしましょうね。」

ミカコ「さんせーい。それじゃ、お茶にしましょう( ^-^)_旦~~」

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