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公正証書遺言の方がいいんですか?

アシスタントのミカコ「先生、なんか嬉しそうなんですけど、いいことありました?」

行政書士の濱西「ミカコちゃん、よくぞ聞いてくれた。インテルにエルナネスがやってくることになったよ。現役ブラジル代表だよ。キターッて感じ。」

ミカコ「しまった、サッカーか。」

濱西「これで、FKやCKからの得点が増えるかもしれん。今までは全く期待できなかったので。これで、ユーヴェも倒せるのでは。」

ミカコ「はいはい、もううここまで。そんなに話したければ、サッカーブログを始めてください。」

濱西「この喜びを分かち合える人がいないのだろうか?今日も遺言についてですね。」

ミカコ「遺言書を書きましょうって本を読むと、たいてい自筆証書遺言と公正証書遺言について書かれてるんですけど、公正証書遺言ってどんなものですか?」

濱西「公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して遺言内容を口頭で述べ、それを公証人が筆記して作成します。多くは、公証役場に行きつくられます。」

ミカコ「交渉人って、財産を誰誰に、これだけあげましょうとかって交渉する人のことですか?」

濱西「字が違います。公証人といって、法律の専門知識を持つ人の中から、法務大臣が選ぶ公務員のことですよ。」

ミカコ「そんな人がいるんですね。」

濱西「そうした専門家に最終的に作ってもらうので、無効になる可能性はかなり低くなります。遺言も公証人が作成するので、自筆で書く必要はありません。

ミカコ「いい事だらけじゃないですか。それは本なんかで勧めるわけですね。」

濱西「そうですね、他のメリットとしては、原本は公証人が預かるので、無くなったり捨てられたりすることはありません。」

ミカコ「無くしてしまうっていうのは分かりますが、捨てられたりするものなんですか?」

濱西「たまに聞きますよ。あとは書き換えたりとか。でも原本があるので大丈夫。」

ミカコ「遺言書を捨てるとか、事件の匂いがしますね。」

濱西「推理はそのくらいにして、あとは検認が必要ないということでしょうか。」

ミカコ「検認って?」

濱西「検認とは、相続人に対し遺言の存在や内容を知らせ、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。この手続き、一ヶ月くらいかかる時もあり、なかなか話し合いが始めれなかったりします。」

ミカコ「そんな手続きをしないといけないんですか。」

濱西「検認手続きが必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言で、公正証書遺言は偽造のおそれがないので、検認手続きは必要とされません。だからすぐに話し合いに持っていけます。」

ミカコ「いい事だらけのような気がしますが、やっぱりデメリットもあるんですよね。」

濱西「一番のデメリットは、お金がかかるってことでしょうか。公証人の作成手数料がかかります。あとは、公証人と証人に遺言内容がバレてしまいます。」

ミカコ「遺言って、秘密にしておけるものじゃないんですか?そもそも証人って誰?」

濱西「公正証書遺言の場合、公証役場で遺言書を作るときの立会人として、証人が二人必要になります。証人が誰がなるかによっても違いますが、証人に対しても費用がかかります。」

ミカコ「証人って誰でもなれるんですか?」

濱西「なれますよ。証人は、1.未成年者。2.相続人になる人や受遺者、およびそれらの人の配偶者、血族。3.公証人の配偶者、四親等内の親族はなれないと決められています。」

ミカコ「じゃあ、あたしやってみたいです。」

濱西「今度依頼があったらね。」

ミカコ「自筆にしても公正証書にしても、どちらにもメリット、デメリットがあるんですね。」

濱西「遺言は自分が決めた方で書けばいいと思いますが、どちらがいいですかと聞かれれば、内容にもよりますが、公正証書遺言をお勧めします。」

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