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相続に関する情報

相続に関する基礎知識等をご紹介

代襲相続

代襲相続とは

代襲相続というのは、本来相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。

A(父)、B(子)、C(孫)の場合、AよりBが先に死亡した場合、Aの財産はCがBに変わって相続します。BもC亡くなり、CにはD(曾孫)がいた場合、D代襲相続します。

A(子)、B(父)、C(祖父)の場合、AよりBが先に死亡した場合、Aの財産はCがBに変わって相続します。

また相続人が兄弟姉妹しかいない場合、代襲相続は兄弟間でも起こります。

Q、実子がいない場合の相続はどうなりますか?

Xには弟A、B、妹Cがいました。弟Aが身の回りの世話をよくしていましたが、最近他界しました。BとCは以前よりXに関わりたがりません。

亡くなった弟Aには子Dがいますが、その子Dが本人の今後の世話をするようです。この場合、相続はどうなるのでしょうか。?

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遺産分割協議

法定相続分や特別受益、寄与分などがわかったとしても、その通りに相続財産を分配しないといけないわけではありません。

相続人全員が合意すれば、自由な割合で相続することもできます。相続人全員で話し合うことを、遺産分割協議といいます。

相続人が複数いる場合、相続が発生すると相続財産は相続人全員の共有のものとなります。この共有の状態を各相続人に分ける方法が遺産分割です。

遺産分割には次のものがあります。

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寄与分

寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人と実質的な公平を図るため、その寄与した相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度です。

寄与をした相続人はまず寄与分の額を、相続財産から取得することができます。そして、残った財産を相続人全員で協議して分配することになります。

寄与分を主張するための要件

特別の寄与行為があること
・寄与行為は、主として無償もしくはこれに準ずるものでなくてはなりません。
・寄与行為は『特別』でなければなりません。
例えば、子供が同居して面倒を見ていた場合でも、それだけでは扶養義務の履行とみなされ、遺産の維持に貢献したとはいえない。

寄与分を定める手続き

原則として、相続人全員の協議により、寄与分を決めます。

協議がまとまらない場合は、寄与した相続人からの請求によって家庭裁判所が定めることになります。

特別受益

特定の相続人に対して、遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与がなされている場合、その遺贈等のことを 『特別受益』 と呼びます。

一定の生前贈与を受けた相続人は、その分相続財産を先取りしたと考えられ、特別受益としてその人の財産から差し引かれることがあります。
生前に多く特別受益を受けた相続人によっては、計算の結果もらいすぎていて取得分がマイナスになる場合もあります。その場合でも、原則として、もらいすぎた分を返還する必要はありません。

特別受益の範囲

(1)遺贈
すべてが対象となります。

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相続の種類

相続が発生すると、相続人は被相続人の財産上の権利と義務を相続します。権利とは現金や土地などのプラス財産であり、義務とは借金などのマイナス財産を指します。
民法では、相続人が相続を受けるか断るかの選択ができるとする規定があります。
相続があった日から3ヶ月以内に、次の3つから一つを選択することになります。

単純承認

相続における財産上の権利義務の全てを承認することです。民法の原則は単純承認とされていますので、相続開始を知った時から3ヶ月の間に限定承認や放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認したことになります。

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法定相続分とは

各相続人には法定相続分が定められています。

法定相続分とは、各相続人がどのくらい相続する権利を持つかという相続割合です。

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相続手続きの流れ

相続は被相続人が、亡くなったときから開始されます。相続については、法律で定められていますが、被相続人や相続人の意見を尊重することを優先して考えられています。

このため、遺言書の有無や相続人全体の話し合いにより、相続の手続きも変わってきます。

1.被相続人の死亡

相続は人が死亡したときから相続は開始されます。

今後の手続き等では基本的に死亡した日が基準になります。

2.死亡届の提出

死亡から7日以内に役所へ届ける必要があります。

3.遺言書の有無を確認

遺言書があるかどうか確認します。遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきます。

・遺言書有り 公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。

・遺言書無し 相続人の調査・確定へ

4.  相続人の調査・確定

自分達だけが相続人だと思っていても、実際に調査をしてみると意外なところから相続人が出てくる場合があります。

「だれが法定相続人になるのか」、「他に法定相続人はいないのか」を確認するために戸籍の調査を行います。

5.相続財産の調査

故人の名義の財産を調べます。財産にはプラス( 家や土地、預金や車など )の財産とマイナス(借金など)の財産があります。

どの財産がいくらで評価されたかを、「財産目録」として書面にしておきます。

6.相続放棄・限定相続の手続き

手続きの期間:相続の開始を知った日から3ヶ月以内

相続財産調査の結果、マイナスの財産が、プラスの財産を上回っていたとします。この場合は相続放棄の手続きをとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。

7.準確定申告

手続きの期間:相続の開始を知った日から4ヶ月以内

被相続人が死亡した場合、被相続人は確定申告が出来ませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。

8.遺産分割協議

相続人全員の話し合いによって遺産を分割し、ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分することができます。
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。

話し合いで、「誰が何を相続するか」が決まったら、「遺産分割協議書」に話し合いの内容をまとめておきます。遺産分割協議書には、相続人全員が、実印を押して印鑑証明書を添付しておきます。

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。

※ 遺産分割調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。話し合いが不調に終わった場合、弁護士を紹介させていただきます。

9. 相続税の申告

手続きの期間:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

相続財産が基礎控除の金額を超える場合など、申告が必要になります。相続財産が基礎控除の金額に収まる場合は、特に手続きをする必要はありません。

※税金の申告は税理士の仕事になります。申告が必要な場合、税理士を紹介させていただきます。

10. 遺産の名義変更

手続きの期間は特に決まっていません。

預貯金は銀行等の金融機関に行き、故人の口座名義を相続する人の名義に変更します。金融機関によって必要書類は異なりますが、遺産分割協議書が必要になることが多いです。

自動車は陸運局へ行き、故人の名義を相続人の名義に変更します。
ここでも遺産分割協議書を用意しておくと、必要書類の記入がスムーズにいきます。

不動産は法務局へ行き、登記簿を相続する人の名義に書き換えます。相続による登記の場合、遺産分割協議書が必要になります。

※不動産の登記は司法書士の仕事になります。 登記が必要な場合、司法書士を紹介させていただきます。

相続とは

相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産(マイナス財産を含む)を引継ぐことです。

このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。

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