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遺言に関する情報

遺言に関する基礎知識等をご紹介

公証役場は何処へ行くべきか?

公証役場は何処へ行くべきか?

公正証書遺言を作る場合、必ず公証役場に行き、公証人と協力して作る必要があります。

自分で作る場合でも、専門家に依頼して作る場合でも、最低一度は公証役場に行かなくてはなりません。

では、どこの公証役場に行けば良いのか?

日本公証人連合会のHPから自分の住む地域の近くの公証役場を探してみてください。

私は愛媛県今治市に住んでいますが、高知市内に知り合いの行政書士がおり、その方に依頼した場合はどうなのか?

今治市の公証役場でも構いませんし、高知市の公証役場でも構いません。

あなたと行政書士で話し合い、都合のいい方に行くことができます。

もっと言うならば、日本全国の公証役場で遺言を作成することはできます。

体が悪くて公証役場まで行けない場合、公証人があなたの指定するところまで出張してくれるサービスもあります。

しかしこの場合は、自分の好きな公証人を呼べるというわけではなく、あなたが住む場所を管轄している公証人にお願いすることになります。

公正証書遺言は、あなたの財産を残す安全確実な方法です。

積極的に活用してください。

遺言書を残すメリット

遺言書を残すメリット

生命保険加入者の理由はいろいろでしょうが、万が一の時、残された家族のためにという方も多いでしょう。

それでは、保険金以外の財産はどうするつもりですか?不動産、預貯金、有価証券、車など。

残された家族は悲しむ暇もなく、これらの相続財産の分割協議をしなければなりません。

覚悟はしていても、慣れることはありません。

「相続」が「争族」へ、というのもよくある話です。

そうした困ったときに、サポートできる存在でありたいと思います。

あなたの安心のために、そして家族の安心のために、私は遺言書作成をおすすめします。

遺言書を残すメリットは次の3点です。

1、相続紛争を防ぐことが出来る

2、自分の思い通りに相続させる財産を処分できる

3、相続人の負担を減らし、手続きも滞り無く進む

遺言執行者とは

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言者が作成した遺言書の内容を実行することを職務とする人のことです。

決め方としては、遺言書の中で指定する方法と、家庭裁判所から選んでもらう方法があります。

相続手続きは、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等たくさんの手続きが必要になります。

例えば預貯金の解約の場合、解約書類への相続人全員の押印や遺産分割協議書と、印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。遺言執行者の指定があれば、押印は遺言執行者だけで預貯金の解約などを認めるのが一般的です。

遺言執行者の仕事

・子供の認知

・相続人の廃除・廃除の取り消し

この2点に関しては、必ず遺言執行者を決める必要があります。

それ以外の行為、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等については、相続人が代行することもできます。

ですから必ずしも遺言執行者を決める必要はありません。

相続認可の関係性、遺言執行手続きの煩雑さなどを考慮し、遺言を書く際、専門家にアドバイスをしてもらうことをお勧めします。

主な仕事の流れとしては、 (続きを読む…)

未成年後見人の指定

未成年後見とは、親権者が死亡したりして、未成年者に対して親権を行使する人がいなくなった場合に、その未成年者のために未成年後見人を選任して、監護教育や財産管理を適切に行なうという制度です。

例えば離婚して子供の親権を得たが、不幸にも親権者が亡くなってしまった場合、親権が離婚したもうひとりの親に移るわけではありません。

この場合、親族等が裁判所に対し、未成年後見人の申し立てをすることになります。

それと同時に離婚した親権を持たない親が、裁判所に親権変更の申し立てをした場合、裁判所は子供に一番適した方法を審議し、決断します。

しかし、遺言書の中で未成年後見人を指定していた場合、遺言者の死亡後、直ちに未成年後見人はその任に就くことになり、親権が移ることはありません。 その際、未成年後見人になる人には、事前に連絡をし、許可をもらっておくことをお勧めします。

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遺言書が見つかったら

遺言者の死後、遺言書が見つかった場合、公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要です。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

尚、遺言書に封がされている場合、開封せずに裁判所へ提出します。誤って開封した場合、過料(5万円以下)を科せられます。

検認手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員 の戸籍謄本を添えて、遺言検認の申立書に必要事項を記入し、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。

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遺書と遺言書の違い

遺書と遺言書の違いって?

「遺書」と「遺言書」、言葉は似ていますが、法律的には大きな違いがあります。

○遺書とは、家族など近しい人に残すメッセージ。家族への感謝の気持ちなど、あくまでもプライベートな文章で、相続手続きには役立ちません。

「終活しませんか !」のカテゴリーに書いてある、エンディングノートも遺書の一種です。

○遺言書とは、 法律により細かく決められており、日付、署名、押印など決められたとおり書かないと効果は出ません。また、遺言書に書いてある内容のうち、効力を持つ項目は法律で決められており(財産の処分方法、相続分の指定、負担付き遺贈、遺産分割の禁止、相続人の排除・排除の取り消しなど)、それ以外のことは書いてあっても効力は持ちません。

遺言書内最後に、個人的なメッセージを入れることもあります。これを付言(ふげん)事項と言いますが、 法的効力は持ちません。ただし、相続人になぜこのような財産分与をしたのかなど説明し、納得してもらうために有効です。

遺言書は何歳で作る?

一般的に「遺言書=高齢者」、というイメージを持つ人が多くいます。

民法では、遺言書作成は15歳以上であれば、誰でもできると決められています。

例えば自筆遺言を作ろうと思った場合、全文自筆になり、これは意外と体力のいる仕事になります。

残された家族に不満が残らない分け方を考え、法律に沿って遺言書を作り上げていく、これは精神的にも肉体的にも負担がかかってきますので、ある程度元気な時に作っておくことを勧めします。

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言

遺言書を全文自筆で書くもの。

メリットとしては、内容を誰にも知られずに済み、費用がかからない。

デメリットとしては、書き方に不備があったときその遺言は無効になります。

また家族が遺言に気付かない、あるいは紛失、偽造してしまう場合もあります。

相続人が相続手続きをする前に、家庭裁判所に検認(遺言の正当性について家庭裁判所が行う確認手続)を受けなければならず、手間と時間がかかります。

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遺言書作成の流れ

2013/05/21

当事務所では、公正証書遺言をお勧めしています。

自筆証書遺言をお考えの方は、ご相談ください。

1.遺言書作成のための事前相談

面談、メール相談を行っております。 まずは当事務所へ連絡ください。

ご来所が難しい場合、お客様の都合のいい場所へ伺います。

お客様の現状やご希望を伺い、最適なプランを提案させていただきます。

2.相続人の確認

財産・相続人を確定するための資料(戸籍謄本、住民票、評価証明書、登記簿謄本など)必要書類を取寄せます。

3.遺言書の原案作成

お客様の希望にそった遺言書の原案を作成いたします。また、その内容をお客様にご確認いただき、調整を行います。

納得いただくまで、修正しますのでお気づきの点などがあればお気軽にお申しつけください。

4.公証人との事前打ち合わせ

遺言の内容および必要書類について、事前に公証人と打ち合わせをし、公正証書遺言作成の日を決めます。

当事務所が公証人との打ち合わせを行います。

5.公正証書遺言書作成

公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会が必要です。 証人を頼める人がいない場合には、当事務所で証人をご紹介いたします。

公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認させ、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。

6.公正証書遺言書の完成

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、公正証書遺言の正本と副本を受け取ります。

公正証書遺言については、ご自身で保管されるか、遺言執行者に預けておくと良いでしょう。

保管が不安な方は、当事務所でお預かりさせていただくことも可能です。

遺言とは

遺言とは、あなたが生きている間に、自分の死んだ後、自分の財産を、誰に、どのように相続させるかなどを決めて書面にしておくことで、実務的な内容が中心になります。

遺言は、日付や署名、押印など民法で決められた書き方でないと無効になってしまいます。

自分で作ることもできますが、最終的には専門家に見てもらうことをお勧めします。

お問い合わせはこちら

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
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