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遺言・相続サポート

あなたとご家族が安心できる、当事務所のサポート業務

尊厳死宣言書作成サポート

尊厳死宣言書作成サポート

近年、愛媛県でも『 尊厳死宣言書(リビングウィル)』 を作成される方が増加しています。

尊厳死とは、自分の最期の迎え方(終末期の医療措置)の選択の意思をしっかり伝えるため、またその意思を実現してくれた医師や、最期まで看てくれた家族に負担を掛けないよう、自分の意志を遺すことです。

死期が迫った時、延命だけを考えた治療はしないで欲しい。
できるだけ自然な形で死を迎えたい。
家族や医師に、医療に対する自分の考え方を伝えておきたい。

上記のようにお考えの方は、尊厳死宣言書を作成することをおすすめします。

料金

報酬額21,000円

別途、公証役場への手数料11,000円と実費が必要となります。

実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、郵便代、交通費のことです。通常、数千円におさまります。

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相続による自動車の名義変更サポート

相続による自動車の名義変更

車の所有者が亡くなった場合、その車も相続財産の対象となります。

相続するためには、遺産分割を協議し、車を相続する人の名義に変更しなくてはなりません。
また、所有者の死亡で車を廃車するにも一旦名義を変更しないと廃車の手続きはできませんので、やはり名義変更が必要になります。

名義変更の手続きは、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に移転登録申請を行います。

詳しくは、 こちらをご覧ください。

遺産分割協議書作成サポート

遺産分割協議書作成サポート

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺した財産をどのように分けるのかを、相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議の際には、協議で決定した内容を後日証明するために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印押印をします。
協議の結果は書面にしなければならないというわけではありませんが、相続財産の名義変更(預貯金、不動産など)を行う場合に必要となることがありますし、後のトラブルを防止するという意味においても、作成することをお勧めします。

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相続財産調査サポート

相続財産調査サポート

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった方(被相続人)の有していた財産を調査し、個々の財産額の算定を行っていく作業です。また、その上で最終的には財産目録(財産の一覧)を作成します。
この調査は、相続人が相続できる財産を確定するための作業であるため、相続手続を行う上では必須であるといえます。

相続人間で遺産分割協議を行う際には特に必要となる作業であり、被相続人の相続財産の内、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多額の場合に、相続放棄や限定承認を行いたいときは、相続を知った時から3ヶ月以内に手続きを行う必要があるため、相続開始から早い段階で相続財産調査を行う必要があります。

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相続人調査サポート

相続人調査サポート

相続人調査とは

相続が発生すると、何はともあれ相続人調査をしなければなりません。
相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)とその相続人全員の戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票)、すなわち、その人が生まれてから死ぬまでの全部の戸籍を取り寄せて、相続人が誰であるかを確定する作業です。
相続人を確定させなければ、遺産分割協議を行うことはできません。

「相続人は、私たち兄弟二人だけしかいないってわかりきってるのに、それでも相続人調査が必要ですか?」

相続人調査の場合には必ず戸籍が必要となります。家族の方からしたら、相続人が誰であるかわかっているかもしれませんが、それを他人に証明するためには、戸籍は必要となります。
また、取り寄せた戸籍等は、銀行、不動産、有価証券や自動車等の名義変更にも使用します。つまり、戸籍等がなければ、原則これらの名義変更は行えません。
当事務所では、上記戸籍等の取り寄せを迅速に行い、相続関係説明図(相続人が誰であるかが一目でわかるもの)を作成いたします。

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自筆証書遺言保管サポート

自筆証書遺言保管サポート

自筆証書遺言を書いたとして、ふと思うことがあります。

「何処にしまっておけばいいんだろう?」

自筆証書遺言の短所に、保管の難しさがあげられます。
簡単に見つけられては中身を見られたり、書き換えられたり、捨てられてしまうなどのおそれがあります。

一方で、誰にもわからないところへ隠してしまうと死後発見されないおそれがあります。
見つかりにくく、見つけやすい場所と考えると、最初の疑問が起きてくるわけです。

そこで、当事務所では遺言者の代わりに自筆証書遺言を保管するサービスを行っております。

自宅においておく必要がないので、相続人によって中身を見られたり、破棄・改ざんのおそれもありません。

合わせて遺言執行人サービスをご利用いただいている場合には、迅速な遺言執行も可能となります。

なお、公正証書遺言の場合、公証役場に保管されるため、当サポートを利用する必要はございません。

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遺言書添削

遺言添削

「家族のため、遺言書を書いてみたが、本やネットの知識だけでは不安だ」

プロの視点から、あなたが作成された遺言書が、法律的に有効な遺言書として作成されているかどうか確認させて頂きます。

また、遺言書としては有効であったとしても、表現が曖昧で正確性を欠いているような場合には、その記載がかえって相続人間での争いの素になってしまうこともあります。

遺言書が作成者の思い通りに実現できるか、という内容面についてもチェックさせて頂きます。

原案は依頼者様ご自身が作成して頂くことになります。

遺言作成にある程度知識がある方、または自筆証書遺言を書いてみたが、専門家にチェックして欲しい方にお勧めします。

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公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポート

依頼者様のご要望に合わせて、自筆証書遺言を原案を作成させて頂きます。

原案作成の回数に制限はございません 。 ご納得されるまで、何度でも作成させて頂けます。

必要書類の取得。

公正証書遺言の場合、証人が二人必要となります。

①未成年者

②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

これらの人は証人になることはできません。

原案作成の後、公証役場との事前打ち合わせ。

その他公正証書遺言作成に必要なすべての手続きを行います。

お客様が公証役場へ出向くのは、公正証書遺言作成当日だけとなります。

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自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言作成サポート

依頼者様のご要望に合わせて、自筆証書遺言を原案を作成させて頂きます。
原案作成の回数に制限はございません 。
ご納得されるまで、何度でも作成させて頂けます。
自筆証書遺言は自書でなければならないため、原案完成後、遺言書を最終的には依頼者様に自書して頂くことになります。

料金

52,500円+実費

実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、郵便代、交通費のことです。通常、数千円におさまります。

当事務所のサポートがお気に召さず、遺言書の完成に至らない場合は、実費を除いた額を全額返金致します。

遺言書は、原則として公正証書遺言で作成されることをお勧めしておりますが、以下にあてはまる方には自筆証書遺言も勧められます。

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お問い合わせはこちら

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
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